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民間ライセンス?国家ライセンス??


(2)  「夜間飛行」 「目視外飛行」 「人または物件との距離30m未満の飛行」
   「催し場所上空での飛行」 「危険物の輸送」「物件の投下を行う方法での飛行」


参照:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#anc01

上記の内容に当てはまる空域、条件および方法で飛行する場合は国土交通省への許可・承認申請が必要になります。
なかなかイメージがわかないかと思われますので具体例を挙げます。

〇〇点検会社から京都タワーの点検依頼
・作業内容  京都タワー展望台点検
・飛行場所  京都タワー周辺
・離発着地点 京都タワー近くの広場(近辺に集合住宅あり)
・撮影機材  ドローン
・作業日時  20〇〇年〇月〇日 AM 05:00 ~ AM 06:00
                 日の出時間AM 06:00 国立天文台発表時刻参照

上記の例の内容で飛行させる場合には「人口集中地区の上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「人または物件との距離30m未満の飛行」に当てはまってしまうため、国土交通省への飛行させる許可・承認申請が必要になるという事です。
では、航空法に触れてしまう内容について説明します。

まず、京都タワー周辺は人口が集中している「人口集中地区の上空」に該当します。
次に作業時間に関して、国立天文台が発表をする日の出の時刻より前の時刻となり、「夜間飛行」に該当します。
また、周囲が暗くドローンを操縦者の目視による操縦が困難になると思われるので「目視外飛行」に該当します。
さらに、離発着地点である公園の周りには、集合住宅があるとのことで物件との距離30mの確保が難しい場所となるため「人または物件との距離30m未満の飛行」にも該当してしまいます。

その他にも管理者の許可(この場合、京都タワー管理者等)、離発着周辺の近隣住民への飛行内容の通達及び現場への立入等の管理をする必要がありますが、これらに関しては事前にクライアントと打ち合わせ、確認を行えば問題ないかと思います。

上記の申請をする際に国土交通省が確認するポイントとしては「どこで」「だれが」「どのように」「どの機体を使って」等の内容を確認します。飛ばす際のリスクが多ければ多いほど、操縦者の経験値や機体性能、飛行ルート等の許可・承認を出すために越えるハードルが高くなってしまいます。その際に先ほどもお話したライセンスの保持の有無が「だれが」という申請内容のハードルを下げられるかどうかということに関わってきます。

そして、そのライセンスを取得するには弊社のような教習所に通っていただくことが必要になってきます。我々は、早期からこのライセンス取得までの流れは車の教習と同じ流れになるだろうと察知し動いてまいりました。現に、教習所に通って卒業検定を受けていただき、証明書を発行した後はテストセンター(車で言う免許センター)にて座学テストを行う流れとなっております。ドローンの場合は順序はどちらでも大丈夫ですが、諸々の流れや、やることはほとんど変わりありません。我々はその卒業後のアフターフォローまでをサポートさせていただきます。

ひとまず、ライセンスの内容についてのお話でございました。
次回はそのライセンスの中でも1等、2等、限定解除について説明したいと思います。
それではまたの投稿をお楽しみに!!

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