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国家ライセンス 1等? 2等? 限定解除?

皆様、こんにちは!
前回のブログ内容に引き続き、今回は国家ライセンスの等級などについてご説明していきたいと思います!!

まず、国家ライセンスはタイトル通り 等級分け されています。
ここで、簡単にわかりやすく説明したいと思います。
等級でいうと 1等限定解除済 > 1等 > 2等限定解除済 > 2等 といった順で区分されています。
限定解除とは前回ブログにも記載があります、 夜間飛行 目視外飛行 に加え 25㎏以上のドローンを飛ばすための事です。
これもまたざっくり説明すると、2等限定解除を二輪教習で例えるなら普通二輪ATからMTに限定解除するようなイメージです。

等級の下から順にライセンスを所持しているとできることを説明していきます。
2等は日中で目視内(操縦者が操縦をするドローン本体を見ながら飛行させること カテゴリーⅠ、Ⅱ)であれば国土交通省への基本的な許可・承認申請は免除されます。そして2等限定解除をすれば夜間及び目視外(カテゴリーⅡ)での操縦の許可・承認申請は免除されます。
1等はそれらに加え、自動航行(カテゴリーⅢ)ができるようになります。限定解除をすれば夜間に自動航行ルートをセットして荷物を送り届けるといったことが申請を行わずにできるようになります。
以下の画像のようにただ飛ばすというのと飛ばす場所の条件や人員配置(補助者)などによってカテゴリー分けされております。

次に、等級ごとにこれから役立ちそうな業務を挙げていきたいと思います。あくまでも個人の意見ですのであしからず、、、
1等 / 1等限定解除済
運送業 測量業 点検業
長距離の飛行を求められることが多くあり、パッと思いつくサービスとしてはやはり宅配サービスかと思われます。
過疎化の地域への配達や災害などで孤立してしまった所への支援救助など活用は多岐にわたります。測量や点検なども広範囲を撮影し、レーザーや写真での3Dマップ作成や赤外線などを利用した高所の建築物などの点検に役立ちます。

2等 / 2等限定解除済
測量業 点検業 土木業 建設業
現場での直接的な作業が多い業種の方に役立つかと思われます。すでに、 点検 土木 建設 の現場では多くの方々が取り入れられ有効活用されているという声を聞きます。導入理由としては高所作業車をレンタルして補助員等を確保して、作業員を高所に上げるという落下のリスク等を考えるとコストや作業員等の安全管理そして作業効率が変わるとのことで導入したというのが多くあります。


さてさて、なんとなくではありますが、前回のブログと合わせてライセンスの種類、及び等級分けなどについてご理解いただけたでしょうか?
現状、ライセンスは必要ないなと感じられるかもしれませんが、今のうちに取得しておくべきポイントとして何点か挙げさせていただきます。

今後の法整備によっては座学試験が難しくなる可能性が高い
→ 現状は無人航空機メインの基本的な航空法などが出題傾向にありますが、航空機についての問題も多くなる可能性がある

先発してライセンス取得していると信頼と安心に繋がる
→ ドローンを飛ばすのにライセンス必須の世の中になってから、足並みをそろえて取るよりも知識、経験を今のうちから取得できる
  結果、実績も伴い顧客からは信頼と安心が得られ仕事に繋がると考えられる

以上、ざっくりとではありますが国家ライセンスの等級や限定解除について説明でした!
個人的な意見も交えて書かせてもらいましたので、賛否両論、整合性にかかているところもあるかもしれませんがご了承ください、、、

※注意
ライセンスを所持しているからと言って必ずしも許可・承認申請が免除されるわけではありません。
基本的に機体の安全性が国から確保(型式認証)されている機体が許可・承認申請の免除対象となります。
国指定の飛行不可エリアや、オリンピックなどの国際大会イベントや飛行の条件に大きなリスクを伴う可能性がある場合等、飛行しても大丈夫かどうか曖昧な場合は国土交通省への確認をお願いします。
また、この情報はブログ更新時までのものとなります。
ドローン業界は著しく状況変化しておりますのでこれまでの情報と異なることがあるかもしれません。予めご了承ください。

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